レンタルスクーター貸渡約款

借受人(以下乙という)は、ボンズホーム代表者小川佳彦(以下甲という)の所有する原動機付自転車(以下原付という)を、次項以下の約款で借り受けました。

1、乙は、甲が別に定める料金などを支払うものとします。
1、乙は、借り受けるとき、原付の装置及び装備が完全な状態にあることを確認しました。
1、乙は、乙以外の者に原付を運転又は占有させません。
1、乙は、法令に違反して運転しません。
1、乙は、返還指定場所に、借受日の日没後30分までに原付を返還します。

1、乙は、原付を返還するまでに発生した第三者又は第三者の物に対する損害について、賠償責任があります。
1、乙は、原付を返還するまでに発生した事故に関して、自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
1、乙は、事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、負傷者の救護、警察への通報等、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、直ちに事故の状況等を甲に報告するものとします。

1、乙は、事故又は転倒などによる原付の損害をすべて負担します。
但し、軽微で且つ運転に支障をきたすおそれがないと甲が判断した外装のキズ等は、1カ所につき3000円程度の修理負担金をもって修理費用に代えるものとします。
1、乙は、事故又は転倒などにより、甲が原付を正常な状態で貸し出すことができなくなったとき、休車補償料として1日につき3000円、最高1万円までを負担します。(修理費用とは別)

1、甲は、乙の責に帰さない事由により生じた故障、パンク等の損害を乙に請求しません。
但し、故障、汚損等が乙の責任による場合は、乙は損害を全て負担するものとします。(パンクをしているのに走行したり、故障後の不適切な使用によって生じた損害も含みます)

1、乙は、事故・故障・パンク等で、原付を使用できなかったことにより生ずる損害について、甲に対しいかなる請求もできないものとします。
(事故・故障等により、旅行のスケジュールが変更になったり、そのために生じた乙の損害について甲は一切補償しません)

1、甲は、原付に保険等により下記の補償を付します。
イ、対人賠償 対人1名限度額 無制限
ロ、対物賠償 1事故限度額 無制限
ハ、搭乗者賠償 1事故限度額 500万円

1、イ、保険事故と認められるときは、保険約款に基づいて上記範囲内で補償されます。ただし、補償限度額を超える損害は乙が負担します。
ロ、保険事故と認められないとき、及び保険金が給付されない損害については、乙は損害全額を負担します。

1、乙は、上記約款の他、営業所の掲示に従います。

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